転居後のマイナンバーカードの申請は要注意!

 すったもんだの末に平成28年秋に導入されたマイナンバーカードですが、通知カードの発送から早2年が経過しました。まだカードの申請をしていないという方も多いのではないでしょうか。特に必要性を感じないですもんね。

 

 私も御多分に漏れず申請をしないまま過ごしていたのですが、今年の夏に引っ越しをしたこともありほんの気まぐれでマイナンバーカードの申請をしてみることにしてみました。わざわざ役所まで行かなくてもスマホで申請ができてしまいます。カードに入る顔写真もスマホでパシャリです。時代は進歩したなぁなんて感心しきりでした。これが9月の上旬の話です。

 

 必要に迫られて申請したわけでもなかったのですっかり忘れてのほほんと過ごしていたのですが、つい先日ふとマイナンバーカードの申請をしたことを思い出しました。気づけば2か月が経っています。流石に遅すぎると思いネットで調べてみると、申請から受領までは大体1か月程度とのこと。これはなにかトラブルでもあったのかなと思い申請受付メールに記載のフリーダイヤルに電話してみることにしました。

 

 電話をかけてみると音声ガイダンスで用件別に振り分けられます。私の場合は所謂その他の分類に当たり別の電話番号を案内されました。そこで事情を話して状況を確認したところ驚きの事実を告げられました。

 

 なんと、私のマイナンバーカードは転居前の住所地で作成されているというのです。

 

 なんでそんなことが起こったのか?それは、カードの申請に使用する申請IDに原因があります。さて、みなさん申請IDってなんだかご存知ですか?

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出典:川口市ホームページ

 

 この通知カード本体と思われる部分の下にある大きな余白部分(個人の感想です)の上部にひっそりと書かれている数字。これが申請IDです。

 

 なんでも、このマイナンバーカードを発行しているところはこの申請IDを基準にしてカードを作るそうなんですが、この申請IDは通知カード発送時の住所と紐づいているのだそうです。その為、私の申請したマイナンバーカードは古い住所で発行されどこかで宙に浮いているのだそうです。

 

 何ということでしょう・・・・・・。

 個人をIDで一元管理するためのマイナンバーカードなのにそもそも申請IDが自治体縦割りで互換性がなく、転出しているため本来は失効しているべき元の申請IDは受理されてしまうという笑えない展開です。

 

 国民総背番号制とかいって大反対していた皆さん。心配することはありませんよ!個人にIDを付与していることのメリットは全然生きていません!!

 

 もっとも、税や社会保障の面では効果を発揮しているのだと思いますが・・・・・・。

 

 そんなわけで私の勉強不足で起きた失敗だったのですが、皆さんが同じ轍を踏まないように注意喚起させていただきます。

 

 転居したら通知カードの下にある申請IDは使えなくなるので転入先の自治体で発行してもらってください!

 

 

ちなみに、マイナンバーカード総合サイトではちゃんと注意喚起されています。

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 う~ん、WEBで申請が通っちゃったのが悪いと思うんだけど←往生際が悪い(笑)